現行法では、会社の代表取締役は氏名と住所を登記する必要があり、変更があった場合には2週間以内に変更の登記をしなければなりません。
しかし、プライバシー保護等の観点から、代表取締役等の住所を公開することに消極的な意見があり、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって代表取締役等住所非表示措置が創設され、令和6年10月1日から、登記事項証明書等における代表取締役等の住所を非表示とすることが可能になります。


【要件】
①登記申請と同時に申し出ること。
代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。
既に登記がされている代表取締役等の住所について、非表示の申出のみ行うということはできません。

②所定の書面を添付すること(上場会社以外の株式会社の場合)
(1) 株式会社が受取人として記載された書面がその本店所在地に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
(2) 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写し等)
(3) 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(司法書士または公証人による確認書類など)


【注意事項】
当該措置が講じられた場合に、登記事項証明書等によって会社の代表取締役等の住所を証明することができないこととなるため、法人の本人確認資料として不十分な内容となり、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じる可能性や、不動産取引等で必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えるなど、一定の支障が生じることが想定されています。
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