令和6年4月1日より相続登記の申請義務化が始まりました。

【基本的な義務の内容】

1.相続人は相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。

2.令和6年4月1日以前に相続した不動産についても対象になる。

3.正当な理由がなく相続登記をしない場合には、10万円以下のペナルティが科される可能性がある。


【相続人申告登記制度の新設】
上記相続登記義務化の負担軽減を目的としてつくられました。
「私が相続人です」と登記官に申し出すれば、上記相続登記の申請義務を履行したことにしてもらえます。また、遺産分割協議に時間がかかる場合など、相続登記をするのが難しいケースに利用できます。
ただし、相続登記そのものではないので、第三者への売却等をする場合には相続による所有権移転登記をしなければなりません。
また、申告をした者が遺産分割協議により所有権を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

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